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てなすもの及び北緯31度30分以北、東経133度30分以西の太平洋の海域のみにおいて操業するものを除く。)等の業務に従事する小型漁船
第1種小型漁船……採介藻漁業、定置漁業、旋網漁業、曳網漁業、小型捕鯨業、その他専ら本邦の海岸より100海里以内の海域において操業する業務等の業務に従事する小型漁船
小型遊漁兼用船……専ら遊漁(旅客がつり等により魚類その他の水産動植物を採取することをいう。)及び漁るうに従事する総トン数20トン未満の船舶であって、遊漁と漁ろうを同時にしないもの。
G/T……総トン数
小型非旅客船……旅客船以外の小型船舶
沿海小型船舶……沿海区域を航行区域とする小型船舶
沿海小型旅客船……沿海小型船舶であって旅客船
沿海小型非旅客船……沿海小型船舶であって旅客船以外のもの
限定沿海小型船舶……沿海区域を航行区域とする小型船舶であって、その航行区域が平水区域から当該小型船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されているもの
平水小型船舶……平水区域を航行区域とする小型船舶
(2)水域の意味
A1水域とは、海岸局との間でVHF無線電話で通話ができ、かつ、海岸局に対してVHFデジタル選択呼出装置による遭難呼出しの送信ができる水域である。(約25〜30海里の水域)
日本においてはA1水域の具体的な水域は定められていない。また、国外の水域についてはSOLAS条約に加盟している当該国の政府がこれを定めることとなっている。
A2水域とは、海岸局との間でMF無線電話で通話ができ、かつ海岸局に対してMFデジタル選択呼出装置による遭難呼出しの送信ができる水域である。(約150海里の水域)
具体的な水域は、平成5年10月28日付けの運輸省告示で示されているが、その詳細は法規編第2章2・2項に記載しているので参照のこと。また、国外の水域についてはSOLAS条約に加盟している当該国の政府がこれを定めることとな

 

 

 

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